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[jamsat-bb:6482] Re: 不法局の退治


JF6BCC 今石です。

At 2000/11/27 11:22:21 Shibayama_masato wrote:
> >  ここが法制上、やっかいなところなんですね。区分に違反して通信
> >をしている局に対し、注意をすること自体が「区分に違反」する訳で
> >す。全くもって現実的ではないのですが、実際に注意をすると、おま
> >えも違反してるじゃないか、なんて返事を返してくる確信犯が多いの
> >で困り者です。
> 
> ちょんぼしている不法局のほぼ100%は、FM波を送信しています。
> 衛星バンドでFM波を発信してはいけないという規定はないので、
> 一見不法局と思われる局が通信している内容から、
> 衛星通信をしているかどうかが、問題となる訳です。

  あまり建設的でない話になりそうだし、注意すべきだって点には異
論はないので、抵抗がありますが (^^;)、告示316号の1、注13に
ある「衛星通信を行う場合に限る」の解釈の問題なんですよね。衛星
通信をしていない(ことが確実視できる)相手をシンプレックスで呼
ぶことは、衛星通信をすることには該当しない、と解釈するかどうか
ですから。
 で、少なくとも我々は、現に目の前で衛星帯で行われている通信が
衛星向けのものかそうでないのか、幸か不幸か、はっきり区別できて
しまいます (^^;)。衛星が来る時間がわかっていて、その衛星がどん
なモードで運用しているか、知らずに運用する人はいません。SO-35
が Mode-B で運用している時に、アップリンク帯でシンプレックスの
通信があって、それを衛星通信かどうか疑わしい、と判断することは
非合理的です。ごく特殊なケースを除いて、衛星通信ではシンプレッ
クスの通信は無いのですから。
  また、仮に相手が「疑わしい」時、その相手を呼び出すことは「衛
星通信の範疇か」と言うと…、相手をシンプレックスで呼んでいる以
上、結果的に自分の声が衛星によって中継されたとしても、それは衛
星通信をしているとは言えないですよね。

 注意できない、と言うのはこういう解釈によります。

 もっとも、こういう解釈は、泥棒を追いかけるのに自分で足を縛る
ようなものです。また、こういう点を突いてくる連中は、自分がやっ
ている事が違法だとしっかり認識しているのですから、もともとやめ
る気などない訳ですので、区分違反だから注意もできない、と考える
のは、実に「非建設的」なんですよね。
  また、そういう違法局はもとからコールは名乗らないのですから、
区分の違反より前に運用規則の違反を云々しなくちゃいけません。
 それに、仮に、区分違反を注意するところを録音されて、スペクト
ラムデータと声紋と方位測定記録を元に、違法運用であると告発を受
けたとして、電監がそんな告発をまともに受けつけるでしょうか?。
法律は文言ではなく精神によって運用されるべきものです。我々とし
ては何も恐れることはありませんよね。

  まあ、本当に困る相手ってのは、違法だってことは重々認識してい
る訳ですからね。今はそうでもないでしょうが、ひところは周波数争
いで刃常沙汰に発展することもあったそうですし…。身の安全を第一
に、その上でできる範囲で対応をする位にしておくべきだと思います。

では。
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Yoshihiro Imaishi 今石良寛 - 福岡県北九州市
JF6BCC, KH2GR (ex. T88J, T88IY, V63BP)
  imaishi@aa.mbn.or.jp
  http://plaza16.mbn.or.jp/~palau/
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