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[jamsat-bb:12221] Re: 電波の使用区別特例許可の申し出…結果


JF6BCC 今石です。

At 2002/07/14 04:27:33 大谷 芳充 wrote:
> >> 正式な文書での回答が届きましたら、また報告します。
> >
> >こちらも中国総通からの回答があれば、また報告したいと思います。

  本日届いていました。

回答文
http://plaza16.mbn.or.jp/~palau/temp/ja6ptt-ao40freq.gif

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                                                          九通私第158号
                                                      平成14年7月15日
今石良寛殿
                                                      九州総合通信局
                                                      無線通信部長   [印]

        アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
        (郵政省告示第664号)に関する申出書について(回答)

  表記について、検討の結果、下記の通り回答します。

                                    記

1 結論
 現時点において、申出による周波数432.12〜432.18MHZは、無線
通信規則(RR)にもとづく電波法第26条第1項の周波数割り当て計画にによる
電波法施行規則第13条の2の告示アマチュア局が動作することを許される周波数
帯(郵政省告示第280号)により、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われ
る宇宙通信の業務には使用できないとされています。
 したがって、当該周波数による衛星通信を認めていない無線通信規則(RR)を
逸脱し、日本国内のみでの使用区別の変更は不可能であり、よって、本件申出につ
いては認められません。

2 経緯等
 我が国の周波数は、国際連合の専門機関である国際電気通信連合(ITU)の無
線通信部門(ITU−R)で、無線通信に関する国際的規則である無線通信規則(
RR)により決定されたものを基本とし、電波法第26条第1項の周波数割り当て
計画を作成し用途別に割り当てを行っています。
 また、アマチュア無線局の場合、その周波数割り当て計画を受け電波法施行規則
第13条第2項によりアマチュア局が動作することを許される周波数帯(郵政省告
示280号)が定められており、さらに無線局運用規則第258条第2項により電
波の型式及び周波数の使用区別が細かく定められています(郵政省告示第664号)。
 今回、申出を行われた432.12〜432.18MHzは、日本国内において
は、前述の郵政省告示第280号により衛星通信は認められていません。また、貴
殿が提出されたAMSATの資料においても、当該周波数を使用したアップリンク
は違法であるとの記述があることから、国際的に衛星通信を行うことが出来ない周
波数であることは理解していただいていると思います。
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  さて、正式な回答文を見て、まず自分の不明を悟りました。告示664にのみ着
目していたのですが、もっと明確な禁止条項が、告示280にあったのですね。ま
た、添付したARRLの文書に「違法の可能性がある」とあるのを「違法」と解釈
されたことは残念ですが、突っ込むべき場所はそこではありません (--;)。

告示280の抜粋
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指定周波数 435MHz
動作することを許される周波数帯 430MHz から 440MHz まで (注1および注2)
注1 この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われる宇宙無線通信
    の業務に使用することはできない。ただし、次に該当する場合であって、国際
    電気通信条約付属無線通信規則第8条の周波数分配表(中略)に従って運用し
    ているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限り
    でない。
    (1) 435MHzから438MHzまで及び2400MHzから2450MHzまでの周波数帯を使用する
        場合
  (以下略)
注2 この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業
    務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。
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  告示280には、告示664にあるような、例外を認める項目の規定がありませ
ん。総務省がRRを絶対視していないことは4アマのHF運用を認めている点から
突付けるかも知れませんが、435MHz が国際的にアマチュア専用でないことなど、
突き崩せない問題もあります。なるほど、今回の申し出が、このような「模範解答」
的な対応で終わってしまうのも、仕方が無いですね。

  さて、どうしましょうかね。考えがまとまりません。とりあえずご報告まで。

では。
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Yoshihiro Imaishi 今石良寛 - 福岡県北九州市
JF6BCC/KH2GR
mailto:jf6bcc@jarl.com  
http://plaza16.mbn.or.jp/~palau/ 
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