日本アマチュア衛星通信協会 定款

        第1章 総則

<名称>
本会は、日本アマチュア衛星通信協会(The Japan Amateur Satellite Association)と称
し、日本AMSATまたはJAMSATと略称する.

<事務所>
第2条  本会は、国内に事務所または連絡先を定める.

        第2章 目的および事業

<目的>
第3条  本会は、営利を目的とせず、アマチュア衛星に関する調査、研究開発を行い、あ
わせて衛星通信並びに宇宙科学の発展に寄与することを目的とする.

<事業>
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう.
        (1)アマチュア衛星に関する調査、研究開発.
        (2)アマチュア衛星に関する情報の収集.
        (3)アマチュア衛星に関する広報活動.
        (4)アマチュア衛星に関する技術討論会、研究会、講習会等の開催.
        (5)アマチュア衛星に関する用品の開発及び頒布.
        (6)本会と目的を同じくする内外諸団体との協力.
        (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事項.

<事業年度>
第5条  本会の事業年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる.

        第3章 会員
<会員>
第6条  本会の会員は、正会員、特別会員、賛助会員の3種類とする.
        (1)  正会員は、アマチュア衛星通信、アマチュア衛星、あるいはアマチュア
宇宙科学に興味のある個人とする.
        (2)  特別会員は、衛星通信あるいは宇宙科学に関する学識経験者および関係
団体とする.
        (3)  賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助しようという個人
、法人、または団体とする.

<会員の権利>
第7条  会員の権利は、相続または譲渡することができない.
  2  総会における議決権は、正会員が有し、1人につき1個とする.議決権は、他の
正会員に書面をもって委任して行使する事ができる.
  3  会員は、機関紙およびその他の資料の配布を受けることができる.

<入会>
第8条  本会の会員になろうとするときは、所定の様式をもって申し込み、理事会の承認
を受けなければならない.

<会費>
第9条  正会員および賛助会員は、それぞれ別に定める入会金および会費を納入しなけれ
ばならない.
  2  既納の入会金および会費の返還を請求することはできない.
  3  入会金および会費は、総会において定める.

<会員の資格の喪失>
第10条        会員は、次の事由によってその資格を失う.
        (1)退会
        (2)死亡
        (3)除名

<退会>
第11条        会員が退会しようとするときは、書面に理由を付して届出なければなら
ない.
   2        会費を2ケ月以上滞納した者は、退会とみなす.
   3        賛助会員である法人、または団体が解散したときは、退会したものとみ
なす.

<除名>
第12条        会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経てこれを除名
することができる.
        (1)電波に関する法令に違反し、罰せられたとき.
        (2)本会の事業を故意に妨害し、または名誉をきずつけたとき.

        第4章 役員

<役員の数および選任>
第13条        本会に次の役員をおく.
     理事 15人以内、監事 2人以内
   2        理事のうち12人以内は、別に定める選挙規定により、正会員の中から
正会員の選挙により選任する.理事のうち3人以内は、総会の承認を得て正会員の中より
会長が指名できる.
   3        監事は、別に定める選挙規定により、正会員の中から正会員の選挙によ
り選任する.

<会長および副会長>
第14条        本会には、会長1人、副会長2人をおく.
   2        会長及び副会長は、理事の互選で定める.

<理事の職務>
第15条        会長は、本会を代表し、本会の業務を掌理統轄する.
   2        副会長は、会長を補佐する.
   3        理事は、別に定める職務を分担し、本会の業務を執行する.

<監事の職務>
第16条        監事は、民法第59条の職務を行なう.

<役員の任期>
第17条        理事および監事の任期は2年とし、通常総会において就任および退任す
るものとする.ただし、再任は妨げないものとする.

<顧問>
第18条        本会に顧問若干名をおくことができる.
   2        顧問は、理事会の承認を経て委嘱する.
   3        顧問は、理事会の要請に応じて、本会の運営に関して意見を述べること
ができる.

        第5章 会 議

<会議の種類>
第19条        本会の会議は、総会および理事会とする.

<総会>
第20条        総会を分けて、通常総会および臨時総会とする.
   2        通常総会は、毎年1回開催する.
   3        臨時総会は、理事会で必要と認めた場合あるいは正会員の3分の1以上
から要求があった場合に開催する.

<決議方法>
第21条        総会は、正会員の3分の1以上の出席をもって成立する.
   2        総会の議決は、出席正会員の過半数をもって行ない、可否同数の場合は
、議長の決による.
   3        定款の変更および解散の決議は、前項の規定にかかわらず、出席正会員
の4分の3以上をもって議決しなければならない.
   4        総会に出席できない正会員の議決権は、他の正会員に書面をもって委任
して行使することができる.本条の適用については、出席したものとみなす.
<理事会>
第22条        理事会は、理事をもって組織し、本会の業務の執行に必要な事項を審議
決定する.
   2        理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことがで
きない.
   3        理事会の決議は、出席理事の過半数をもって議決する.
   4        軽微な事項、または緊急やむをえない場合は、
     書面をもって議決することができる.
   5        理事会は、原則として3ヵ月に1回開催する.
 
        第6章 資産および会計
 
<資産>
第23条        本会の資産は、会費、賛助会費、寄付ならびにその他の収入からなる.

第24条        本会の資産の管理および運用は、理事会の決議を経て会長が行なう.

<会計年度>
第25条        本会の会計年度は、第5条に定める事業年度による.

        第7章 補則
 
<残余財産の処分>
第26条        本会の解散にともなう残金は、関係団体に寄付する.

<定款の改正>
第27条        本定款の改正は、第5章にもとづいて行なう.
  


<付則>
本定款は、昭和51年11月28日から効力を発生する.
本定款は、昭和60年2月11日から効力を発生する.
本定款は、1991年3月17日から効力を発生する.
本定款は、2005年4月23日から効力を発生する.
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《入会金および会費》
 入会金           1,000円
 正会員   1年間     6,600円
 賛助会員  1年間1口  10,000円

《入会金および会費の納入》
入会金および会費は、会より送付される用紙を用い、郵便局または金融機関から納入するものとする.